「ワシらは死ぬまで年金はもらえないのか!」
冒頭の言葉は、ある社長様が思わず口から出た言葉でした。
“このままでは貰えるはずの年金を貰えない。何のためにあの高い保険料を払ってきたのだ!”という怒りの気持ちからでしょう。
多くの社長様や役員様は、一般従業員に比べて給与(役員報酬)が高額になるため、高い社会保険料を負担しています。
しかしながら、ほとんどの場合、役員報酬が高いため年金を貰えない、貰えても支給停止となり受け取る額も少ない・・・という状況です。なかには「給与(役員報酬)を下げないと年金はもらえない。」と年金事務所から聞いたことがあるらしく、それで諦めて何も手続きしていない、という社長もいました。
男性の平均寿命は80歳。
会社を引退するまで“満額の年金”はもらえない、ということにもなりかねません。
このような理不尽とも言えるような状態をなんとかできないものか・・・と、思われるのも当然かと思います。
今回ご案内する方法を利用すれば・・・・
1)今まで貰えなかった年金を受給できるようになる。
(しかも、年間の手取り収入は変わらない!)
2)高額の社会保険料を大幅に削減できる。
3)役員報酬や社会保険料を軽減するため、会社の負担が少なくなる
(会社の経常利益が上がる)
このように非常に大きなメリットが発生します。もちろん、合法的な方法です(賛否両論はあるようですが、合法か違法かと言われれば間違いなく合法です)。
今回ご案内する方法を取り入れることにより、貰うべき年金はしっかり受給して欲しいと思う次第です。
どのような制度?
働きながら年金をもらう、いわゆる「在職老齢年金」は社労士の常識としては(給与+年金額)が支給停止基準額(60歳前半は28万円、60歳後半は47万円(令和2年1月現在))をある程度下回る必要があります。
または、会社から給与ではなく請負金という形式でもらうか(現実的には無理でしょう)、給与を下げて、その分を家賃や賃借料で穴埋めする、というやり方でした。
今回お話するやり方は、私自身、セミナー等を開き数十人の事業主や役員に実施してもらい「不安もあったけど、やってよかった。」というお褒めの言葉もいただきました。税務署や年金事務所から否認されたことは一度もありません。断言します。
顧問税理士が反対したからやってない社長さんもいましたが、あいも変わらず年金は諦めているようです。顧問税理士さんも変えてないようです。
この方法は会社法(税法)のある制度と社会保険法の盲点を利用する方法です。
こ方法は平成18年から実際に私が指導したものです。自信も実績もあります。
※この方法の利用は自由ですが、自己責任でお願いします。