こんにちは!元・社労士の管理人です。
前回はターゲットの決め方とかを書いていきました。
でも昔と今と違います。
今は、何かと労務士会がうるさい。
これは税理士も同じらしく節税とかのやり方をネットとかで配信出来ないようです。
社会保険労務士これと一緒で社会保険料削減とかを配信したら、すぐにチクられます。
正直言って今は社労士としては営業しにくいでしょう。
じゃあきらめるか・・・・・
そんなことはないと思います。
例えば助成金PRにしても社労士としてでなく1法人がPRしてたらどうでしょう。
社労士法では役所(社会保険、労働保険等)の届出や作成は社労士の独占業務ですが、一民間事業所が情報提供してはならない法律はありません。
ですから社労士として営業が難しいなら別の法人を作り営業する方法もあります(私も実際に合同会社をつくってます)。
では前回のつづきから・・・・
簡単な流れ
今までの手続きをザッと書くと次のようになります。この流れは今も昔もかわりません。
事業主と面談
↓
理解してもらい就業規則を預かる。
↓
労働基準監督署に就業規則の一部変更届(控え受理)
↓
申請書類作成
↓
協会に申請書提出
↓
支給決定
↓
決定通知書の交付
↓
事業主口座に振り込み
おおざっぱですが、このような流れとなります。
事業主と面談してから支給申請書提出まで、早ければ1週間、通常2~3週間程度で終わります。
社労士にとってのメリット
社労士にとっては助成金の手続き(厚生労働省系)は社労士の独占業務となっています。
しかも事業主にとっては、助成金が入れば、それは「純利益」(科目は雑収入)となります。
社労士にとっては、非常にアピールしやすい商品と言えます。
例えば、1件契約が取れて手続きをした例をあげてみましょう。
当時の報酬を90,000円とした場合(私の場合は初回受給金額の15%としていため60万円の助成金であれば90,000円となります。)
また、既に顧問社労士がいる場合でも、通常の「社会保険や雇用保険の手続をします。いかがですか?」という営業と違い、「これはあくまでも助成金のスポット業務です。手続き等の顧問は今の労務士さんでいいですから、スポットはいかが、・・・」と営業をかけても顧問労務士からクレームがくることは、私の塙合は1件もありませんでした。
通常の顧問先開拓と称してDMを送ったり、営業をかけたりすると既存の社労士からクレームが入ることがあるようです。今では、ちょっと過激なPR文書やHPを公開しようものなら、その地区の社労士会からクレームがきます(社会保険料削減や節約等、○×助成金で○○万円入る可能性が・・というような表現をしているもの等々)。
また、私の営業方法は『この手続きは顧問労務士さんがいれば、そちらに依頼されても横いません。ただ、労務士さんによっては助成金に不慣れな方も多いようです。私はこれを専門でやっておりますので、今まで手続きをして受給できなかったことは一度もありません。
あくまでも事業主さんが決められることですから、手続き等の顧問は今の労務士さん、今回の助成金は私に、とされても今の労務士さんの職域を侵害することにはならない、と思います。」と言えば、大方、私に依頼が来ます。
逆に顧問社労士がいる場合、こちら側は単発的な手続きでいい、と思っているのにお客様の方から「うちの労務士はなんもしてくれんから、あんたが顧問になってくれんか」と言われる事もありえます。
今回も最後までお読みいただき、ありがとうございます。