こんにちは!元・社労士の管理人です。
今回は労働保険料のことです。
建設業の場合
今回は、毎年恒例の確定申告のことを説明します。
間違えやすい業種に建設業があります。
建設業でよく見られがちなんですが、保険料を払い過ぎている、もしくは計算根拠が不明の場合が多々あるようです。
これは、専門家である社労士でも知らない人が多いのですが・・・
なぜかって?
それは、意外に建設業のことをよく知らずにお客様と契約してるから、当たり前の話です。
はっきり言ってしまえば、”実務不足”の社労士が多いのは事実です。
一応、試験内容は実務に密接な試験であり、それはそれでありがたいのですが、ただ全業種は対応しておりませんから、仕方ないと言えば仕方ないでしょう。
建設業では、通称「現場労災」「雇用保険」「事務所労災」の3つの保険番号が付与されます。
間違えやすい事務所労災保険料
現場と雇用を間違えることはありませんが、「事務所労災」を間違え、とまで言わないまでも勘違いしている社労士は意外に多い。多く労働保険料を払いすぎているのですよ。
ご存知の通り、労災保険料は1年間の総賃金に労災保険率を乗じて計算される。
例えば、事務担当の総賃金が240万円、現場員5名の総賃金が360万円×5名=1800万円とした場合、「事務所労災」の計算を全員分の賃金、2040万円×労災保険率(0.003)として計算してしまう人がいる。
これは多く払い過ぎ。
事務担当の賃金240万円×労災保険率でよい。
事務員がいない場合
社長の奥さんが事務をしている。奥さんが会社の経理、事務を行なっているのはよくあるケースです。
だからといって、社長の奥さんの報酬は労働保険料の賃金集計の計算には含めることはできません。
建設業であり、事務員は社長の奥さんだけ、後は現場作業員のみの場合の事務所労災の賃金集計はどうするか?
この場合は、現場作業員が代わりばんこに事務所待機したものとして賃金を集計するのです。
作業員の賃金を時給換算し、1人平均◯時間事務所にいたものとして計算します。
言葉に表すとややこしいですけど、事務所労災の賃金計算根拠を説明できなければ意味がないのです。”1人当たり3時間いる計算。時給も平均して1000円/時として計算している等々”
事務員がおらず現場職員も少ないからといって、”月に10万円”として計算する社労士もいるようですが、計算根拠が薄い。あまりにもザックリしすぎてます。
顧問社労士の顔を立てるのも悪くないですけど、お任せにしすぎず見るべきところは見るべきでしょう。
今回も最後までお読みいただき、ありがとうございました。